こちらでは行政書士として取り扱う主な業務をご紹介しております。

当事務所は土地家屋調査士との兼業事務所ですので、測量作業や分筆・地目変更などの登記申請が伴うものについては、ワンストップで業務を遂行することができるという大きなメリットがあります。

農地法に関する書類の作成等

例えば、農地(田・畑)を農地以外の目的(宅地・駐車場など)で売買や貸借をしようとする場合、農地法による許可が必要となりますので、その申請手続きの代理を行います。また、登記記録上農地となっている地目を変更しようとする場合にも、その許可書がなければ地目を変更することができません。

  • 農地法第3条・・・農地を農地のまま他人に権利移転(所有権移転等)する場合
  • 農地法第4条・・・農地を農地以外の目的に変更する場合
  • 農地法第5条・・・農地を農地以外の目的で、他人に権利移転(所有権移転等)する場合

官地の払い下げ・用途廃止、民地の寄附等に関する手続き

里道などの官地(県有地・市有地ほか)の払い下げを受けたり、逆に個人の土地を自治体に寄附する場合に必要な手続きの代理を行います。
ほとんどの場合、払い下げ面積や寄附面積を確定させるために測量をして図面を作成しなければなりません。

経営墓地の申請手続き

個人墓地を設置することは「墓地・埋葬等に関する法律」により原則禁止されていますが、市町村の許可があれば墓地を設置することができます。必要な手続きの代理を行います。
墓地経営の許可が下りた場合には、墓地として造成する部分(10平方メートルを超えることができない)を分筆し、墓地完成後には地目変更登記が必要です。