マイホームを新築しました。何か必要な登記はありますか?

建物を新築してから1ヵ月以内に「建物表題登記」(新築した建物の登記記録を新たに作成する登記)を申請しなければなりません。
また、司法書士が行う「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を申請するためには、その前提として表題登記を完了しておく必要があります。

当事務所は土地家屋調査士として、この登記手続きの申請代理を行っております。登記のご依頼・ご相談はお電話又はメールフォームよりお問い合わせください。

母屋をリフォームしました。何か必要な登記がありますか?

既に登記されている建物に物理的な変更が生じた場合、登記記録の表題部の内容と現況とを一致させるために「建物表題部の変更登記」を申請しなければなりません。

例えば、

  • 増築により床面積が増えた場合
  • スレート葺屋根を瓦葺に葺き替えた場合
  • 2階建てを平家建にした場合
  • 居宅を改造して店舗にした場合
  • 車庫や物置を新築した場合

※内装工事のみで種類・構造・床面積に変更がない場合は登記の必要はありません。

当事務所は土地家屋調査士として、この登記手続きの申請代理を行っております。登記のご依頼・ご相談はお電話又はメールフォームよりお問い合わせください。

建物をすべて取り壊しました。何か必要な登記はありますか?

既に登記されている建物が取り壊し等によりすべて滅失してしまった場合「建物滅失登記」(その建物の登記記録を登記簿から削除する登記)を申請しなければなりません。

取り壊し等で物理的に建物が存在しなくなった場合でも、この「建物滅失登記」を申請しなければ、登記簿上、取り壊した建物が存在し続ける状況となり、将来的にトラブルの原因となる場合がありますので、忘れずに建物滅失登記を申請しましょう。

車庫や物置など「附属建物」として登記記録に記載されている建物が滅失した場合は、「建物表題部の変更登記」を申請します。

当事務所は土地家屋調査士として、この登記手続きの申請代理を行っております。登記のご依頼・ご相談はお電話又はメールフォームよりお問い合わせください。

不動産の評価・地質を調べてほしいのですが。

土地家屋調査士は「不動産の表示に関する登記」の専門家であり、不動産の評価や地質調査は行っておりません。また、行政書士としても業務として取り扱っておりません。

参考までに、他資格とその業務内容は下記の通りです。

  • 司法書士・・・・・不動産の“権利”に関する登記(相続や売買などの所有権移転登記、抵当権設定登記など)及び商業登記(会社の設立登記等)の専門家
  • 不動産鑑定士・・・不動産の評価に関すること
  • 宅地建物取引士・・・不動産取引における重要事項の説明、契約書への記名押印等(不動産業者に配置)
  • 測量士・・・・・・登記を目的としない測量業務(基準点測量、土木測量、河川測量など比較的大規模なもの)
  • 地質調査技士・・・地質の調査に関すること

もし、誰に相談していいか分からずお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所から他資格者をご紹介することもできますので、お気軽にご相談くださいませ。

費用はいくらですか?

詳細な金額はある程度資料調査・現地調査を行ってからでないと算出することができません。まずは一度ご相談いただければと思います。ご相談は無料にて承っております。

また、料金案内のページに大まかな価格を掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

カーポート(壁がなく屋根のみの車庫)を建築しましたが、登記できますか?

カーポートは、建物認定要件のうち「外気分断性」に欠け、建物として認定されませんので、登記申請の必要はありません。

固定資産税の課税明細書に「未登記」と記載されています。どうしたらよいですか。

未登記のままでは、将来トラブルの原因となる場合がありますので、速やかに「建物表題登記」を申請します。

なお、増築部分や物置・車庫などの附属建物について「未登記」と記載されている場合は、「建物表題部の変更登記」を申請します。

また、登記済みであっても、所有権保存登記がなされず表題部の登記のみである場合は、「未登記」と記載されている場合があります。