(例)農地法第5条転用申請の場合

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
面談確認等
担当者よりご連絡させていただき、お客様の要望などをお伺いいたします。
資料調査・現地調査
面談の内容を元に法務局や役所の資料を調査し、現地調査を行います。
委任契約・御見積
上記調査を元に費用の概算を出し、委任契約を締結します。必要であれば御見積書を作成いたします。

※該当地が農用地区域外の場合、(出雲市の場合)毎月5日までの申請で、その月末に許可書交付となります。
※該当地が農用地区域内の場合、事前に農用地区域の変更申出も必要です。(出雲市の場合、2月と8月のみ申出受付。約半年の審査期間がかかります)
※土地の一部を転用する場合には、事前に分筆登記が必要になります。

申請書類の作成・申請
申請に必要な書類を作成し、申請人に押印いただきます。書類が揃いましたら、農業委員会に申請します。
手続き完了・成果品納入・お支払い
手続きが完了しましたら請求書を作成し、成果品と共にお届けいたします。
ご請求から1ヵ月以内を目処に現金・口座振込にてお支払いをお願いいたします。