土地家屋調査士は、不動産の“表示に関する登記”の専門家です。不動産の“表示に関する登記”には以下のようなものがあります。

また、当事務所は行政書士との兼業事務所ですので、官公署への提出書類のうち測量や図面作成が伴う業務については、ワンストップで業務を遂行することができるという大きなメリットがあります。

表示に関する登記【土地】

土地地目変更登記

「畑 → 宅地」など、地目を変更した場合にする登記

※農地を農地以外の地目に変更するには、農地転用許可が必要です。

土地分筆登記

1つの土地を複数の土地に分ける登記

※分割前の土地全部を測量して筆界を確定させる必要があります。

土地の登記はほかにも、

  • 土地表題登記(埋め立て等により新たな土地ができた場合にする登記)
  • 土地地積更正登記(登記簿上の土地の面積を実測面積に是正する登記)
  • 土地合筆登記(複数の土地を1つの土地にまとめる登記) ※但し制限あり。

などがあります。

表示に関する登記【建物】

建物表題登記

建物を新築した場合に、新たに登記記録を作成するための登記

建物表題部変更登記

建物の種類・構造・床面積が変更した場合や、車庫などの附属建物を新築した場合にする登記

建物の登記はほかにも、

  • 建物滅失登記(建物が取り壊しなどにより消失した場合にする登記)
  • 建物分割登記(登記上1つの建物を複数の建物に分ける登記)
  • 建物合併登記(複数の建物を登記上1つの建物にまとめる登記) ※但し制限あり。
  • 建物合体登記(複数の建物を工事によって物理的に1つの建物にした場合にする登記) ※但し制限あり。

などの登記があります。

その他の業務

筆界調査、筆界確定測量など

筆界が不明な場合の調査や測量図面の作成

境界標復元

工事等で移動・消失してしまった境界標を復元設置します

上記以外にも、

  • 筆界特定申請(土地所有者等の申請に基づいて、筆界特定登記官が現地における土地の筆界位置を特定します)
  • 裁判外民間紛争解決手続(※弁護士と共同受任)

にも対応しております。

「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。
 これに対し、一般的にいう「境界」は筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり、その場合には筆界とは異なる概念となります。
 筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが、一致しない場合もあります。